財産評価基本通達135条
書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
美術品などの価値は以下の4点を考慮して価値を定めます。
美術品などの価値は、基本的に購入時よりも現在の価格を重視しています。 つまり、時価での評価となります。
例えば、購入時は10万円でも、現在の価格が100万円であれば、100万円の財産を相続することとなり、この金額で相続税が計算されます。もちろん、価値が下がることもありますので、一概に美術品などが相続税の負担を大きくするわけではありません。
専門家による鑑定が必須になり、美術品や骨董品などは時価によって価値が変わりますが、私たちが正しく価値を判定することはできません。
美術品などを相続する場合は、専門家による鑑定が必要となります。
私たちパーチャスは相続問題が発生する前の査定でも力を発揮させていただきます。
美術品などの相続では、鑑定費用だけでなく、相続の分配でもトラブルになることがあります。うちには高額な美術品はないから、と購入費用だけで分配してしまい、後々1人だけが高額な美術品を相続していたような場合です。
そのため、可能であれば生前に鑑定しておくほうがオススメです。鑑定費用が相続税の控除に含まれないのならば、生前と死後どちらで鑑定を行なっても結果は変わりません。特に、購入費用が高額で、価値があることを分かっている場合は、なおさら生前に鑑定してしまいましょう。
美術品などの相続は以下の順序で行われるのが一般的です。
不動産などの相続も関わってくるため、もう少し複雑になってしまうことがありますが、このような流れで美術品の相続が行われます。
ただし、相続銭は基礎控除と呼ばれる制度があります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算され、この控除額以下の場合は相続税が発生しません。
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